
この記事で分かること
- 自己判断で資産や記録を動かす前に相談する
- すべての支払いを一律に止める指示ではない
- すでに行った取引も事実と資料を隠さず伝える
法人破産を考えたとき、「せめて親しい取引先に返したい」「片付けてから相談したい」と思うことがあるかもしれません。しかし、その行動が財産や記録を失わせ、手続きや相手方にも影響する場合があります。
資産を動かす、支払先を選ぶ、記録を消す前に、何をしようとしているかを弁護士へ伝えることが出発点です。この記事は、すべての支払いを止める指示や、個別取引の違法性を判断するものではありません。
先に確認したい6つの行動
| 行動 | 問題になりうる点 | 相談するときに伝えること |
|---|---|---|
| 1. 資産を渡す・売る・捨てる | 財産の減少や、不適切な移転の可能性 | 所有者、相手、価格、理由、予定日 |
| 2. 特定の相手だけに返済する | 他の債権者との関係、否認等 | 債務の内容、相手との関係、支払日、金額 |
| 3. 帳簿・データを消す | 財産・取引の調査や説明が困難になる | 資料の所在、保存状況、契約終了の予定 |
| 4. 新たな借入・受注をする | 返済・履行の見通し、相手への説明 | 契約条件、資金使途、納品等の可能性 |
| 5. 会社と個人の資金を混ぜる | 誰のお金か、貸借関係が不明になる | 口座、送金経緯、立替等の根拠 |
| 6. 独断で契約・通知を進める | 資産保全、従業員・取引先への影響 | 通知先、内容、期限、返却や解約の予定 |
1. 資産の名義変更、安値売却、廃棄
会社の車や設備を関係者へ安く譲る、売掛金を個人口座に入れてもらう、価値がないと思って在庫を捨てる、といった行動は、先に確認が必要です。会社の財産であるか、価格は適切か、処分に必要な権限があるかなどを見ます。
破産法160条・162条等には、一定の要件で過去の行為を否認する制度があります。否認とは、手続きのために行為の効力を覆して、財産の回復等を図るものです。「申立て前に名義を変えれば対象外になる」という理解は誤りです。
また、債権者を害する目的で財産を隠すなどの行為は、同法265条の詐欺破産罪等が問題になる場合があります。相談前だから何をしてもよいわけではありません。
事業を譲渡して雇用等を残す検討と、財産を隠す行為は同じではありません。継続したい事業がある場合は、取引の条件・対価・手順を先に専門家へ相談します。
2. 親族・代表者・特定の取引先だけへの返済
お世話になった相手への返済であっても、時期や会社の状態、相手方の認識等によって否認の問題が生じる場合があります。代表者から会社への貸付金だけを先に返すことも、相談すべき取引です。
一方、「破産を考えた後の支払いは全部違法」とまとめることもできません。税、賃金、家賃、事業上の費用などは、債権の性質や状況が異なります。日常業務の判断を一律のネット情報で置き換えず、具体的な支払予定表を見せて確認します。
相談時は、支払先・請求内容・金額・期限に加え、既に約束したこと、支払わないと生じる事情も伝えてください。
3. 帳簿、メール、会計データの廃棄・改変
紙の帳簿や契約書だけでなく、会計サービス、メール、ネット銀行の明細、請求システムにも重要な情報があります。事業を止めるからと一斉に解約すると、記録の取得が難しくなることがあります。
破産法40条は、会社の取締役等に必要な説明義務を定めています。記録を残すことは、申立てや管財人への説明のためにも大切です。
相談前には、資料の保存先と管理者を一覧にします。ダウンロード等を行う場合も正当なアクセス権の範囲で保全し、元データを書き換えないでください。欠けた帳簿を整ったように見せるための架空取引、領収書や契約日の偽装は避けます。
資料不足は相談書類の準備方法に沿って、「不足している」「所在を確認中」と正直に伝えられます。
4. 返済・納品の見通しがない新規借入や受注
目前の支払いを乗り切るための借入や前受金は、その後の返済・納品等の義務を伴います。破産費用を作る目的であっても、条件や説明内容によって問題が生じる場合があります。
「今回だけ借りれば何とかなる」と契約する前に、資金使途、入金後の支払予定、返済原資、納品・サービス提供の見通しを相談先へ示してください。事実に反する決算・売上・資金使途を説明して契約しないことは当然です。
ファクタリングも、売掛債権が実在するか、既に譲渡・担保設定されていないか、受取額と今後の資金繰りはどうなるかなどを確認する必要があります。破産を検討している読者に、商品申込みを一律に勧めるものではありません。
5. 会社と個人の資金を混ぜる・後から帳尻を合わせる
個人が会社の支払いを立て替えたり、会社と代表者が貸し借りしていたりする場合は、その経緯を資料で示します。これまで混在していたなら、隠すために追加の送金をするより、どこが不明かを説明してください。
相談用には「日付/会社側の口座/個人側の口座/金額/理由/根拠資料」を整理できます。この記録を作ることと、勝手に返済・相殺することは別です。
会社と個人の両方に債務がある場合の考え方は、法人破産と代表者の自己破産で整理しています。
6. 従業員・取引先への通知や契約処理を独断で進める
関係者への説明は必要な対応ですが、時期・内容・担当者を決めて進めます。「この債権だけ全額払う」「この設備を返す」「明日全員を解雇する」などと約束する前に、雇用・契約・財産への影響を確認してください。
裁判所からの書類や契約上の期限を放置することも避けます。届いた文書は封筒も含めて保管し、期限を相談先へ伝えます。直接連絡を受けたときの返答方法や、文書の転送先を決めておくと混乱を減らせます。
すでに支払った・処分した場合はどうするか
行為があっただけで直ちに犯罪や否認が確定するわけではありません。状況や要件を確認する必要があります。逆に、自分で問題ないと決めて申告しないことも適切ではありません。
行った日、相手、金額、理由、当時の会社の状態、残っている資料をまとめて弁護士に伝えてください。相手へ返金を迫る、書類を差し替えるなどの対応も、先に相談します。
相談前にできる、記録を残す準備
- 近い支払・契約・裁判等の期限を並べる。
- 資産と資料の所在を整理する。
- 最近行った大きな取引と、これから行う予定をメモする。
- 法人破産に対応する弁護士に、急ぐ事情を伝えて相談する。
この準備は、資産や支払の判断を自分で完結させるためではありません。専門家が具体的な事情を把握し、次の行動を検討するための材料になります。相談先と費用・準備の全体像から順に確認できます。
参照資料と確認日
2026.09.17に確認。制度・費用・地域ごとの取扱いは変更されることがあります。本文中のリンクは該当する説明の出典です。


