
この記事で分かること
- 初回相談と裁判所への提出書類は別に考える
- 会社の期限・資金・債務・資産からまとめる
- 不足資料は隠さず、所在と取得予定を伝える
法人破産の初回相談では、会社の状況が分かる資料を持っていくと話が具体的になります。ただし、初回相談の持ち物と、裁判所に出す正式な申立書類は同じではありません。決算書や契約書がすべてそろうまで、予約を待つ必要はありません。
先に伝えたいのは「いつ資金が足りなくなるか」「近い支払いや法的な期限は何か」です。資料がない部分は、不明と書いて持参し、追加で集めるものを相談時に決めましょう。
最初に作るのは、会社の状況を伝える1枚のメモ
書類を何十枚も印刷する前に、全体像を1枚にまとめます。記憶で正確そうな数字を埋めず、概算・未確認を区別してください。
| 項目 | 初回相談で伝える内容 |
|---|---|
| 事業の現状 | 営業中か、停止しているか。事業所と従業員の有無 |
| 急ぐ事情 | 支払日、裁判所文書の期限、差押え、明渡し等 |
| 手元資金 | 会社の現預金と、利用制限の有無 |
| 入出金予定 | 近い入金日・支払日。入金の確実性 |
| 債務と資産 | 借入・買掛・税等の概要、売掛金・在庫・設備等 |
| 個人との関係 | 代表者保証、会社と代表者の貸し借り、個人借入 |
| 聞きたいこと | 継続の可能性、整理方法、費用、当面の対応 |
印刷用の相談準備シートを用意しました。記入した内容を当サイトへ送信する機能はありません。手元に保存・印刷し、相談先に必要な範囲で渡してください。
初回相談に持参すると役立つ資料一覧
以下は編集部が整理した相談用のチェックリストです。全裁判所共通の提出書類一覧ではありません。相談予約の際に、事務所へ持参方法と必要範囲を確かめてください。
| 分類 | 手元にあれば用意する資料 | 何を説明するためか |
|---|---|---|
| 会計 | 直近の決算書・申告書、試算表、資金繰り表 | 過去の決算と現在の状況の差 |
| お金の動き | 会社口座の残高・入出金明細、現金出納帳 | 使える資金と最近の取引 |
| 債権者 | 借入・買掛金の一覧、督促状、税・社会保険の通知 | 誰に、いくら、いつ支払う約束か |
| 資産 | 売掛金一覧、在庫・設備・車両・不動産等の資料 | 所有物、回収見込み、担保等 |
| 契約 | 融資・保証・賃貸借・リース・継続取引の契約書 | 解約や返却、保証に関する条件 |
| 従業員 | 人数、給与台帳、未払賃金や退職金の資料 | 雇用に関して必要な対応 |
| 会社の基本情報 | 登記事項証明書、定款等 | 法人形態、所在地、役員など |
| 紛争・期限 | 訴状、支払督促、差押命令、契約解除通知等 | 既に進んでいる手続きと期限 |
決算書だけでは足りない理由は、決算後にもお金が動くからです。直近の入出金が説明できると、現状の確認がしやすくなります。一方、取得に時間や費用のかかる証明書は、必要な通数・発行時期を聞いてから取り直すほうが無駄を減らせます。
債権者一覧は、借入先だけで終わらせない
銀行以外にも、仕入先、家主、リース会社、税・社会保険、従業員、代表者からの借入などがあります。相手ごとに「債権者名/債務の種類/残額/期限/担保・保証/関連資料」を並べてください。
争っている請求や、会社として払う義務があるか分からないものも、勝手に消さず「争いあり」「確認中」と書きます。債権者の範囲は弁護士に判断してもらいます。
会社の資産と、借りている物を区別する
同じ事務所に置いてあっても、会社所有の設備、リース物件、顧客から預かった物は扱いが違います。所有者が不明なら不明のまま記録し、契約書を探します。相談のために先に返却・売却・廃棄する必要はありません。
書類がない・帳簿が整理されていない場合
資料不足そのものを説明してください。紛失なのか、税理士や元担当者が保管しているのか、会計サービスにあるのかで、次の動きが変わります。
- 資料名と、現在の保管場所・管理者を一覧にする。
- 取得可能な方法と時期を書く。分からなければ「未確認」とする。
- 代わりに使えそうな請求書・通帳・メールなどがあることを伝える。
- 予約時に不足を知らせ、手元の資料だけで先に相談できるか確認する。
整って見せるために、日付をさかのぼった契約書や架空の領収書を作ってはいけません。メモとして後から整理する場合は、作成したメモであることを明記し、根拠となる記録と分けて保管します。
クラウド会計や会社メールを解約する前に、データの保全方法を確認しましょう。ログインできなくなると、必要な取引記録を後から取得しにくくなります。具体的な記録・資産の扱いの注意点もまとめています。
裁判所へ提出する正式書類は、相談後に確認する
裁判所ごとに書式や運用があり、会社の事情によって追加資料も変わります。例えば札幌地裁の法人破産書式では、申立書のほか債権者・財産に関する書式、労働債権者、継続的給付契約に関する書式が案内されています。
一方、東京地裁の破産手続Q&Aでは、法人の申立てにあたり通帳写しを裁判所へ提出することは不要としつつ、管財人には通帳のコピー等を提出する扱いが説明されています。
このように、「相談で状況を知るために使う」「裁判所に提出する」「管財人に引き継ぐ」は別の用途です。インターネット上の一覧を、そのまま全国共通の必須書類だと思わないでください。過去何年分を用意するか、原本か写しか、電子データでよいかも相談先に確認します。
代表者個人も相談するなら、会社とファイルを分ける
会社と代表者の自己破産を一緒に検討する場合も、家計・個人口座・個人資産・個人保証の情報は会社の資料とは別です。次のように分けると、資料の取り違えを減らせます。
- 「会社」:会社名義の契約、口座、資産、債務。
- 「個人」:個人名義の借入・保証、収入、預金、資産等。
- 「双方に関係」:会社と個人の貸し借り、代表者が保証する契約。
本人以外の資料が必要になる場合も、提出範囲を先に確認します。取得できていないことを理由に、事情の説明を先延ばしにしないでください。会社と個人の手続きの分け方も参考になります。
予約時に確認すること
初回相談料・相談時間のほか、対面かオンラインか、PDFや紙のどちらで持参するか、原本が必要かを聞きます。機密資料を送るときは、事務所の公式な送付先・指定方法を確認してください。口座パスワードや認証コードを、相談資料に書く必要はありません。
予約の連絡では、たとえば次のように伝えられます。
法人の整理について相談したいです。営業は継続中で、近い支払期限があります。決算書と口座の明細はありますが、債権者一覧は作成途中です。この状態で相談可能か、先に必要な資料と相談料を教えてください。
これは問い合わせ用の文例です。実際の状況に置き換え、急ぐ期限があれば具体的に伝えてください。
よくある疑問
決算書が古いと相談できませんか
古い決算書でも、いつの情報か明示して持参できます。現在の残高や入出金のメモを添え、不足資料を伝えます。予約先の案内は確認してください。
スマートフォンの口座画面だけでもよいですか
初回の説明には役立つ場合がありますが、必要な期間や取引内容が不足することもあります。ダウンロード可能な明細があるか確認し、提出方法を相談先に聞きます。
準備が終わったら、すぐ申立てになりますか
相談では、会社の状況や別の整理方法も検討します。相談した時点で破産が決まるわけではありません。依頼後の段階は法人破産の流れで確認できます。
参照資料と確認日
2026.09.17に確認。制度・費用・地域ごとの取扱いは変更されることがあります。本文中のリンクは該当する説明の出典です。


